フロンガスの漏えい点検が義務化されました。
業務用冷凍空調機器をお使いの皆様へ
フロン排出抑制法が変わり、フロンガスの漏えい点検が義務化されました。
新しい法律では機器の所有者が責任を負うことになり、ユーザーの責任が増加することになりました。
機器の所有者(管理者)は、今後、業務用冷凍空調機器の適正な管理とフロン類の排出抑制に努めなければなりません。 そのため、日常的な簡易点検は、所有者ご自身が行い、定期点検は、専門業者(十分な知見を有する者(冷媒フロン取扱技術者等))に依頼して実施することが必要となります。
対象となる機器は以下の通りです
大型飲食店の空調・冷凍冷蔵庫
商業施設の空調
老人介護施設の空調・冷凍冷蔵庫
病院の空調・冷凍冷蔵庫
学校の空調・冷凍冷蔵庫
シガコアレスならフロンガス漏えい点検を迅速に行います
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簡易点検
定期点検
漏えいが発覚
修理
点検・記録
2種類の調査・点検方法でフロンガスの漏えいをチェックします。
間接法
直接法
以下のような場合、管理者に罰則が科せられます。
1、フロンをみだりに放出した場合(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
2、「判断基準」に違反した場合(50万円以下の罰金)
3、工程管理票の交付を怠った場合(50万円以下の罰金)
4、国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」のみ報告、虚偽報告(20万円以下の罰金)
5、都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合(20万円以下の罰金)
6、上記4の算定漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合(10万円以下の罰金)
フロンガス漏えい点検報告書を提出しています
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
1、業務用冷凍空調機器の簡易点検・定期点検の義務化
全ての機器を対象に、日常的に実施する簡易点検の実施(3ヶ月に1回以上)
機種
圧縮機電動機定格出力
定期点検頻度
エアコンディショナー
7,5KW以上50KW未満
3年に1回以上
50KW以上
1年に1回以上
冷凍・冷蔵機器
7,5KW以上
1年に1回以上
※一定規模以上の機器の点検は、「十分な知見を有する者」(専門知識を持った者)いわゆる「冷媒フロン類取扱技術者」等が実施する。
2、漏えいを発見した場合には、速やかな漏えい箇所の特定及び修理を実施
フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充填することの原則禁止です。
専門知識を持つシガコアレスに修理、フロン類の充填を依頼してください。
3、機器の点検・修理やフロン類の充填・回収等整備に関する履歴の記録・保存義務
適切な管理を行うため、機器の整備については、記録簿に履歴を記録し、記録簿は機器を廃棄するまで保存しなければいけません。専門知識が必要となりますのでシガコアレスまでご依頼ください。
4、算定漏えい量の報告
1年間にフロン類をCO2換算値で1,000CO2-ton以上漏えいした事業者は国へ報告する義務
●漏えい量=充填量※×GWP( CO2換算値)/1,000≧1,000CO2-ton ●情報処理センターの利用が便利です
※充填量=機器の整備時における(充填量-回収量)(Kg)
5、機器を廃棄する際は、フロン類を回収しなければならない。
第一種フロン類充填回収業者に依頼して、フロン類を回収した後、機器を廃棄する。
回収依頼の際は、工程管理票を交付しなければならない。